株式会社の解散手続き

株式会社は、株主総会の決議で解散を決定することができます。

しかし、それだけで会社の法人格が消滅するわけではありません。会社が解散したときには、営業活動を停止した上で、清算手続を行い、清算手続がすべて終了した上でなければ会社の法人格は消滅しないので注意が必要です。

 以下に、解散・清算手続の手続の概要を簡単にご説明致します。解散・清算手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に、電話・メールにてお問合せください。

 

<株式会社の解散手続き・清算手続きの流れ>

1.株主総会の解散決議(471Ⅲ)・清算人の選任決議(478①Ⅲ)
※解散決議は特別決議が必要(309②11号)

2.債権申出の官報公告・知れたる債権者への通知(499①)
解散公告(申込Webサイト)の期間は現行同様2ヶ月ですが、1回で足ります。

3.解散登記(926)・清算人選任登記(928③①)

4.解散時点の財産目録及び貸借対照表の作成と株主総会での承認(492)

5.債権取立、財産換価、債務の弁済、残余財産の確定

6.株主に残余財産の分配(504)

7.決算報告書の作成と株主総会における承認(507)

8.清算結了登記(929Ⅰ)

 

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