株式会社・有限会社・合同会社の解散に関するQ&A

 

Q.弊社は1人有限会社で債権者はいないのですが、解散の際に官報の公告をする義務はありますか?

A.債権者の有無にかかわらず、解散する場合は官報公告は義務です。

 

Q.株式会社が解散する場合、株主総会で解散決議するだけで解散できますか?

A.株式会社が解散する場合、株主総会で解散決議するだけでは解散できません。解散決議後、解散公告や清算手続きを経て解散手続きが完了します。