株式会社・有限会社・合同会社の休眠届について

会社がずっと活動していない場合、「休眠届」を提出しておけばよい、という話を聞いたことがある方も多いと思います。

そこで以下、休眠届けとは何かについて解説します。

まず、会社の場合、自然人と違って、「休む」という概念そのものがありません。

したがって、法律上は、「休眠届け」というものもありません。

ただ、実際には病気や景気の動向、事業の失敗等で事業を休止しないといけないケースもあることでしょう。

その場合、税務署・都道府県税事務所・市町村役所に休眠を理由として各種の届けをする必要があります。

届出の書式は、税務署には異動届書に休眠である旨を記載します。都道府県・市町村は各自治体により形式が異なりますので、管轄の役所へお問い合わせください。

ちなみに再開する場合も、再開の届けをする必要があります。

そして、休業の場合でも、法人税の申告書は提出することになります(申告所得は0円となります)。

この提出をしないと無申告となり、青色申告の場合は2期連続で期限後申告・無申告をした場合は青色申告の承認が取り消されてしまい事業を再開したときに再度申請する必要が有ります。

この手間を考えなければ、申告書を提出しなくても所得が0ですから、延滞金などの罰則は有りません。

又、事業年度の途中で休業をする場合は、その期については決算と申告が必要になります。

なお、都道府県民税と市区町村民税の均等割に付いては、自治体毎に扱いが違い、課税されるところ・減額されるところ・免除されるところと有りますから確認してください。

なお、会社の役員変更は休眠中も行わなければなりません。

会社が休眠中だからといって役員変更は免除されるわけではありませんので、忘れていると科料が来てしまうことがありますのでご注意ください。

 

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